社会福祉協議会とは
社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、社会福祉法第109条に規定され、地域福祉の推進を目的に、住民組織や公私の社会福祉の関係機関・団体で構成された、公共性と自主性をもつ民間の団体です。
昭和26年(1951年)1月に、現在の全国社協が組織され、同年、都道府県社協が組織されました。
その後、それぞれの市町村で組織され、平成7年(1995年)頃には、ほぼ全国のすべての市区町村に社協が設置されています。
高槻市では、昭和26年4月に発足し、昭和47年1月に社会福祉法人格としての設立認可を得ました。 現在、地域の福祉推進の中核としての役割を担う団体として、さまざまな活動を行っています。
社会福祉協議会は、
①地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者などにより構成され、
②住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心
して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、
③住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整、および事業の企画・実施を行う、
④市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間組織です。
社会福祉協議会基本要綱 抜粋
○ 定款
・定款
○ 役員等名簿 及び 報酬及び費用弁償に関する規程
○ 事業報告書・決算書
・
○ 事業計画書・予算書
○ 現況報告書
第4次地域福祉活動計画の推進
第4次計画の特徴・位置づけと期間
地域福祉活動計画は、民間の立場から住民が地域でいきいきと安心して生活をするために、社会福祉協議会並びに地区福祉委員会や福祉関係団体の活動課題を明確にし、問題解決に向けた実践の計画です。
市の「地域福祉計画」は、「第6次高槻市総合計画」における地域福祉の分野に関連する施策を具体化する計画、また各福祉分野の「上位計画」として、”地域福祉”の視点から、共通する取組や、今後の施策を展開していく上での方向性や基本事項を定めます。
第4次計画は、これまでの取組の成果や社会情勢、市民ニーズの変化等を踏まえ、新たに地域共生社会の実現を目指し、市と社会福祉協議会の一体的な計画として策定しました。
計画の期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間です。
第4次計画の体系
計画の冊子はこちらからダウンロードできます