日常生活自立支援事業
問い合わせ:地域共生推進課 072-661-7000
日常生活自立支援事業とは
権利侵害を受けやすい認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者・身体障がい者の方に対して、自立した地域生活を安心しておくっていただけるように、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、通帳・諸書類・はんこなどの預かりを行い、自立生活を支援するものです。
事業内容
福祉サービスの利用援助サービス
福祉サービス利用をはじめ自立支援のための一般相談
日常的金銭管理サービス
社協指定の金融機関に利用者名義の預貯金口座を開設し、利用者の依頼により、生活支援員が定期的に利用者の家庭を訪問し、その生活を見守り、利用者の代理人として次の手続きなどを行います。
① 公共料金などの支払いやそれに伴う口座振替の手続き
② 預貯金の出し入れ
③ 入退院時の医療費の支払い
④ 福祉サービスの利用料の支払い
通帳や諸書類、はんこなどの預かりサービス
利用者の預貯金通帳や証書などの大切な財産を預かり、社協名義の金融機関の貸金庫に保管し、盗難や火災、さらには悪徳商法などによる権利侵害から財産を守ります。
保管できる財産
① 定期預貯金の通帳など
② 債権などの有価証券
③ 年金証書、保険証書、不動産権利証書、契約書、公正証書遺言などの証書類、実印、銀行印など
対象者
概ね65歳以上の認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者および身体障がい者で、日常生活を営むのに必要な判断などが本人のみでは適切に行うのが困難な方。
利用料金
「財産預かり」と「日常的金銭管理サービス」は、収入や資産の額により利用料金が決まります。
なお、福祉サービスの利用援助サービスの利用は無料です。
利用契約の締結
① 利用者と相談のうえ、利用契約を締結します。利用者が意志能力喪失後もサービスを引き続き、受けることもできます。
② 契約にあたっては「保管物品受取人」を選んでいただきます。
(保管物品受取人とは、利用者の意思能力の低下や死亡などにより、社協が預かっている保管物品を受け取れない状況になった場合、本人にかわり受け取っていただく方です。)